媒介契約の3つの違いとは?後悔しない選び方を解説
家や土地を売却する際に、必ずと言っていいほど耳にする「媒介契約」という言葉。 実は、この契約の内容があなたの売却活動の進み方を大きく左右することをご存じでしょうか? 媒介契約は、不動産会社に物件の販売を依頼する際に結ぶ正式な契約のこと。 この記事では、媒介契約の種類や違い、どれを選ぶべきかについてわかりやすく解説していきます。 媒介契約は売却成功のカギ! 結論からお伝えすると、媒介契約の内容をしっかり理解し、自分に合ったものを選ぶことが「売却成功の第一歩」です。 「とりあえずどこかの会社と契約すればいい」と思っていると、 情報がうまく公開されなかったり、買主の問い合わせ対応が後回しになったりと、思わぬ落とし穴にはまる可能性も。 では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか? 媒介契約の種類と特徴 媒介契約には、以下の3種類があります。 1. 専属専任媒介契約 専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で、最も縛りの強いタイプです。 売主は、他の不動産会社に同時に依頼することができないだけでなく、自分で買主を見つけたとしても、その相手と直接契約を結ぶことはできず、必ず契約した不動産会社を通さなければなりません。 その代わり、不動産会社には物件を5営業日以内に「レインズ(不動産流通機構)」へ登録する義務があります。 また、売主に対しては最低でも週1回以上の販売状況の報告が義務づけられており、販売活動に責任を持って取り組んでもらえるのが大きな利点です。 「確実に早く売りたい」「販売活動の進捗をこまめに知りたい」という方に向いています。 2. 専任媒介契約 専任媒介契約も、1社のみに仲介を依頼する契約です。 ただし、専属専任との大きな違いは、売主自身が買主を見つけた場合に、直接契約を結ぶことができるという点です。 不動産会社は、契約から7営業日以内に物件をレインズに登録し、2週間に1回以上、売主に対して販売活動の報告を行う義務があります。 専属専任と比べると少し制約は緩やかですが、信頼できる不動産会社にしっかり販売を任せながらも、自分でも買主を探したいという場合に適した契約です。 3. 一般媒介契約 一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。 売主は、どの会社が買主を見つけてくれても良いというスタンスで、場合によっては自分で見つけた買主と直接契約することも可能です。 この契約では、不動産会社にレインズへの登録義務や定期的な販売報告義務はありません。 そのため、会社によっては積極的に販売活動を行わないケースもあり、結果的に売却が長引くこともあります。 「まずは様子を見たい」「広く情報を出したい」という方に向いていますが、依頼先の不動産会社が積極的に動いてくれるかどうかをよく見極める必要があります。 それぞれを簡単に説明していきましょう。 ● 専属専任媒介契約 最も制約が厳しく、1社の不動産会社にしか依頼できません。 さらに、自分で買主を見つけた場合でも、その相手と直接契約することはできず、必ずその会社を通す必要があります。 その代わり、不動産会社は販売活動の責任を大きく負うため、力を入れて動いてくれる傾向があります。 売却までのスピードを重視する方におすすめです。 ● 専任媒介契約 こちらも1社とのみ契約しますが、自分で買主を見つけて直接契約することは可能です。 また、販売状況の報告は2週間に1回以上とされています。 販売活動にある程度の熱意を期待しつつ、自己発見の可能性も残したい場合に適しています。 ● 一般媒介契約 複数の不動産会社と同時に契約できる自由度の高い契約です。 しかし、報告義務やレインズ登録義務がないため、各社の販売活動が弱くなりがちです。 「とにかく広く宣伝してほしい」 「まずは反応を見たい」という方に向いていますが、 対応のばらつきや責任の所在があいまいになりやすいため、ある程度の知識と管理が必要です。 ■ 契約の選び方:目的と状況で決めよう どの契約がベストかは、「売主の目的」「物件の内容」「市場状況」によって変わります。 たとえば、 早く確実に売りたい方: →「専属専任」や「専任媒介」で1社に集中して任せる 自分でも買主を探せそうな方: →「専任媒介」が柔軟 複数社に広く声をかけたい方: →「一般媒介」で様子見 という具合です。 ただし、複数社に依頼すればそれだけ売れるというわけではありません。 営業活動が分散され、誰も本気で動かないという事態も起こりえます。 実際にあったご相談例 あるお客様は、最初に「一般媒介契約」で3社に依頼しましたが、どの会社も消極的で、3ヶ月たっても反響がゼロ。 その後、弊社にて「専任媒介契約」を結んでいただき、プロ仕様の写真撮影と販売戦略を立てた結果、2週間で購入申込みが入りました。 不動産会社側も、専任や専属専任契約であれば「この物件はうちが売る」という意識を強く持ち、全力で販売に取り組みます。 まとめ:媒介契約は慎重に選ぼう 媒介契約は、単なる「事務手続き」ではありません。 その選び方ひとつで、売却活動の進め方も、最終的な売却価格も変わってきます。 「とりあえず」で決めず、しっかりと仕組みを理解したうえで、 信頼できる不動産会社とじっくり相談してみてください。 不安な方はお気軽にご相談ください 京都市左京区を中心に不動産仲介を行うテライズホームでは、 お客様一人ひとりに合わせて最適な媒介契約のご提案をしています。 「どの契約がいいかわからない」「まだ検討中だけど話だけ聞きたい」 そんな方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。 不動産売却に、不安ではなく安心を。 私たちはその第一歩から、しっかりとサポートいたします。