【Q&A特集】不動産の売却について、相続登記をしないとどうなりますか?
結論 相続登記を放置すると売却が原則できなくなり、罰則・税制上の不利益・相続人間トラブルなどのリスクが生じます。 早めの名義変更(相続登記)をおすすめします。(以下の情報は2025年11月4日時点の一般的な制度解説に基づきます。) 主なデメリット 売却できない/手続が複雑に:被相続人名義のままでは所有権移転登記ができず、買主に名義を移せません。遺産分割前でも相続人全員の合意が必要で、現実的に売却が難しくなります。 過料(罰則)の可能性:正当な理由なく義務化された期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 税制優遇を受けられないことがある:相続税の取得費加算や空き家特例など、登記・売却のタイミングで適用される税制優遇を逃す場合があります。 相続人間の争い・固定資産税の負担問題:名義が放置されると共有状態が長引き、管理費・税負担や売却判断で意見が対立しやすくなります。 具体的な対処法 戸籍を揃え、相続人を確定する。 遺産分割協議書を作成して合意を明文化。 相続登記(名義変更)を司法書士に依頼する。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が目安です(評価額2,000万円なら約8万円)。 テライズホームの支援 テライズホームは、左京区での相続不動産に強みがあります。 司法書士・税理士と連携したワンストップ対応(登記・税務・売却)や、遠方の相続人向けのオンライン相談・書類代行で、手間とリスクを最小化します。
