【Q&A特集】不動産の売却について、相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
■結論:相続登記の費用は「登録免許税+司法書士報酬」で、合計3万~10万円前後が一般的 結論から言うと、不動産の相続登記には平均で3万〜10万円ほどの費用がかかります。 金額の内訳は、主に「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つ。 相続する物件の評価額や相続人の数、必要書類の取得状況などによって変動します。 以下では、それぞれの費用と実際の流れ、節約のポイントを詳しく解説します(※内容は2025年11月時点の制度に基づいています)。 ■相続登記とは?なぜ必要なのか 相続登記とは、亡くなった方の名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。 たとえば、「父の名義の土地を自分の名義に変える」といった登記です。 2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと過料(罰金)最大10万円が課される可能性があります。 そのため、売却を考えている場合は、まず相続登記を済ませることが必須です。 ■相続登記にかかる主な費用内訳 ① 登録免許税(国に納める税金) 相続登記では、不動産の固定資産評価額に応じて税金がかかります。 計算式は以下の通りです。 登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% たとえば、評価額が2,000万円の土地なら 2,000万円 × 0.004 = 8万円が税金として必要になります。 ※固定資産税評価額は、市区町村が発行する「固定資産税評価証明書」で確認できます。 ② 司法書士報酬 登記申請を専門家に依頼する場合の報酬で、3万円~7万円前後が一般的な目安です。 ただし、次のような条件で費用が変わります。 相続人の数が多い 戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成を依頼する 相続関係が複雑で、調査が必要な場合 登記のみ依頼なら3万円台、書類作成まで含めると6〜8万円程度が相場です。 ③ その他の費用 戸籍謄本、住民票などの取得費用:数千円程度 郵送代、印鑑証明書の発行手数料など:数百円〜千円前後 ■相続登記から売却までの流れ 相続人の確定 戸籍を遡って相続人を特定します。 遺産分割協議書の作成 誰がどの不動産を相続するかを明文化。 登記申請(司法書士に依頼可) 法務局に登記申請を行い、名義を変更。 名義変更後に売却手続き開始 名義変更が完了してはじめて、売却契約が可能になります。 ■費用を抑えるポイント 複数の司法書士に見積もりを取る 同じ内容でも数万円の差が出ることがあります。 戸籍や住民票は自分で集める 書類取得を司法書士に任せると手数料が加算されます。 不動産会社に相談して士業紹介を受ける テライズホームのように、司法書士・税理士と提携している不動産会社なら、 売却+登記+相続相談をワンストップで対応してもらえるため、費用・時間の両面で効率的です。 ■テライズホームが提供するサポート 左京区エリアに特化した相続不動産の売却支援 提携司法書士による相続登記の代行・見積り対応 税理士・行政書士との連携による相続税・名義変更のトータルサポート 遠方に住む相続人にも対応可能なオンライン相談体制 相続不動産の売却は、登記・税金・遺産分割など複数の手続きが絡み合うため、 専門家の支援を受けることでリスクを最小限に抑えられます。 ■まとめ 相続登記費用の目安は3万~10万円前後 内訳は「登録免許税+司法書士報酬+書類費用」 2024年から相続登記が義務化されているため、早めの手続きが必要 テライズホームなら、登記から売却までを一括サポート 相続した不動産を「売りたいけれど登記がまだ」という方は、 まずは無料相談・査定から始めてみましょう。 専門家との連携で、スムーズかつ安心な売却を実現します。 (※本記事は2025年11月時点の法制度・税制に基づく一般的な情報です。詳細は司法書士または税理士にご確認ください。)
