Q:媒介契約の費用はどのくらいかかりますか?
不動産の売却を検討する際、多くの方が気になるのが「結局、いくら費用がかかるのか?」という点ではないでしょうか。 特に、不動産会社に売却を依頼する際に締結する「媒介契約」について、「費用は発生するのか?」「どのくらいかかるのか?」といった疑問を抱く方は少なくありません。 結論から申し上げますと、媒介契約の締結自体に費用はかかりません。 しかし、不動産が成約(売買契約が成立)した場合にのみ、不動産会社に「仲介手数料」を支払う義務が発生します。 この仲介手数料が、不動産売却において最も大きな費用項目の一つとなります。 テライズホームでは、お客様が安心して不動産売却を進められるよう、媒介契約から仲介手数料、その他の諸費用に至るまで、発生する可能性のある費用を全て明確にご説明し、お客様の疑問や不安を解消することをお約束します。 媒介契約の費用=「仲介手数料」とは? 媒介契約を結んだ不動産会社は、お客様の不動産を売却するために様々な活動を行います。 具体的には、以下のような業務が含まれます。 物件の査定: 適正な売却価格を算出します。 売却戦略の立案: どのような層にアピールするか、どのような広告手段を用いるかなどを検討します。 広告活動: 不動産ポータルサイトへの掲載、チラシ作成、オープンハウス開催などを行います。 買い手との交渉: 価格や引き渡し時期などの条件交渉を代行します。 契約手続きのサポート: 売買契約書の作成支援、重要事項説明の実施、ローン手続きの案内などを行います。 引き渡しまでのサポート: 残金決済や登記手続きの立ち会いなどを行います。 これらの業務に対する報酬が「仲介手数料」です。不動産会社は、お客様から依頼された売却活動が成功し、最終的に売買契約が成立して不動産の引き渡しが完了した時点で初めて、この仲介手数料を受け取ることができます。 したがって、媒介契約を結んだだけで売却が成立しなかった場合は、原則として仲介手数料を支払う必要はありません。 仲介手数料の計算方法と上限額 宅地建物取引業法により、不動産会社が売主様から受け取れる仲介手数料の上限額は定められています。 例:売買価格2,000万円(税抜き)の物件の場合 200万円までの部分: 200万円 × 5% = 10万円 200万円を超え400万円までの部分: (400万円 - 200万円) × 4% = 200万円 × 4% = 8万円 400万円を超える部分: (2,000万円 - 400万円) × 3% = 1,600万円 × 3% = 48万円 合計仲介手数料(税抜き): 10万円 + 8万円 + 48万円 = 66万円 これに消費税(現在の税率10%)が加算されますので、66万円 × 1.10 = 72万6,000円が仲介手数料の上限額となります。 売買価格400万円以下の簡易計算式(宅建業法第46条2項による特例) 売買価格が400万円以下の不動産については、売主様からの依頼に基づき、通常の仲介手数料に加えて「調査費」などの実費を合算した金額を「速算式」ではなく、「依頼者の同意を得た上で、業務に要する実費に相当する額を加算した報酬の額」として受け取れる特例があります。 これは、低額の物件では通常の計算式だと仲介手数料が少なすぎて不動産会社が十分な業務を行えない可能性があるため設けられています。 ただし、この特例はあくまで上限であり、実際の報酬は個別の契約によって決定されます。 重要な注意点: この速算式で算出されるのはあくまで「上限額」です。 不動産会社によっては、上限額よりも低い手数料を設定している場合もあります。 媒介契約を締結する前に、必ず仲介手数料の金額と支払い時期を確認しましょう。 テライズホームでは、事前に手数料体系を明確にご提示し、ご納得いただいた上で契約を進めます。 仲介手数料以外の不動産売却にかかる諸費用 仲介手数料は最も大きな費用ですが、不動産売却には他にも様々な費用が発生する可能性があります。 これらを事前に把握しておくことで、売却後の手取り額を正確に予測できます。 1. 印紙税(売買契約書に貼付) 売買契約書には、契約金額に応じた印紙税が必要です。 通常、売主様と買主様で折半する場合が多いですが、契約書が2通作成される場合はそれぞれが1通ずつに印紙を貼付します。 2. 登記費用(抵当権抹消登記など) 住宅ローンが残っている物件を売却する場合、売却代金でローンを完済し、設定されている「抵当権(住宅ローンを借りる際に不動産を担保に入れている権利)」を抹消する必要があります。 この抵当権抹消登記にかかる費用は売主様が負担します。 登録免許税: 不動産1つにつき1,000円(土地と建物で計2,000円) 司法書士報酬: 抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼する場合の費用。数万円程度が一般的です。 3. 譲渡所得税(売却益が出た場合) 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税(所得税+住民税)」がかかります。 譲渡所得の計算式: 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) 取得費: 物件の購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用など。建物の場合は、経年劣化による減価償却費を差し引きます。 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費用など。 税率: 譲渡所得税の税率は、物件の所有期間によって大きく異なります。 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 所得税30.63% + 住民税9% = 合計39.63% 長期譲渡所得(所有期間5年超): 所得税15.315% + 住民税5% = 合計20.315% (※2025年7月時点の税率です。復興特別所得税0.63%または0.315%が含まれています。税制は変更される可能性があります。) 控除や特例: マイホームを売却する場合には、「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」など、税金を軽減できる特例がいくつかあります。 これらの特例を適用できるかどうかは、税理士や不動産会社に相談することをお勧めします。テライズホームでは、提携税理士と連携し、お客様に最適な税金対策をご提案いたします。 4. 測量費用(土地の売却など) 土地の売却や、境界が不明確な土地・一戸建てを売却する際、隣地との境界を明確にするために「確定測量」を行うことがあります。 この費用は数十万円からかかる場合があります。買主側から要望されることもあります。 5. その他の費用 ハウスクリーニング費用: 物件をきれいに見せるために、売却前にハウスクリーニングを行う場合があります。 リフォーム・修繕費用: 買い手の印象を良くするため、小規模なリフォームや修繕を行う場合があります。 引っ越し費用: 新居への引っ越しにかかる費用です。 ローン繰り上げ返済手数料: 住宅ローンを一括繰り上げ返済する場合に金融機関に支払う手数料。 テライズホームの媒介契約と費用に関する透明性 テライズホームでは、お客様に安心して不動産売却を進めていただくために、費用の透明性を何よりも重視しています。 1. 媒介契約前の明確な費用説明 お客様から売却のご相談をいただいた際には、まずお客様の状況を丁寧にヒアリングし、物件の査定額だけでなく、売却にかかるすべての費用(仲介手数料、印紙税、登記費用、譲渡所得税など)について、詳細かつ分かりやすくご説明いたします。 具体的な数字を提示し、お客様の手元に最終的にどのくらいの金額が残るのかをシミュレーションすることで、売却後の資金計画を立てるお手伝いをいたします。 2. 仲介手数料以外の費用アドバイス 仲介手数料だけでなく、譲渡所得税の特例適用条件や、測量の必要性の有無、リフォーム費用をかけるべきかどうかなど、お客様が判断に迷う費用についても、専門家としてのアドバイスを提供いたします。 提携の税理士や司法書士もご紹介できますので、複雑な税務や登記に関するご相談もワンストップで対応可能です。 3. 成功報酬型だから安心 テライズホームの仲介手数料は、完全な成功報酬型です。 媒介契約を締結しただけでは費用は一切発生しません。 お客様の不動産が売買契約に至り、引き渡しが完了した段階で初めて費用が発生しますので、安心して売却活動をお任せいただけます。 4. 地域密着だからこその適正価格査定 京都・左京区に根差したテライズホームは、地域の不動産市場を熟知しています。 最新の市場動向や成約事例(※2025年7月時点の京都・左京区の不動産市場データを基に、詳細な地域分析を行います)を正確に把握し、お客様の物件の魅力を最大限に引き出す、根拠に基づいた適正な査定額を提示します。 売却価格と費用を総合的に考慮し、お客様にとって最もメリットのある売却プランをご提案いたします。 まとめ:媒介契約の費用は「成功報酬型の仲介手数料」がメイン 不動産売却における媒介契約の費用について、最も重要な点は、「契約締結時には費用が発生せず、不動産の売却が成功した場合にのみ仲介手数料を支払う」という点です。 仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められており、売買価格に応じて計算されます。 仲介手数料以外にも、印紙税、登記費用、譲渡所得税など、様々な諸費用が発生する可能性があります。 これらの費用を事前に正確に把握し、資金計画を立てることが、後悔のない不動産売却に繋がります。 テライズホームでは、お客様の不安を解消し、安心して不動産売却を進めていただけるよう、費用の透明性を徹底し、専門家としてきめ細やかなサポートを提供しています。 不動産売却に関する疑問やご相談がございましたら、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。 お客様の不動産が、最良の形で次の買い手へと引き継がれるよう、私たちがお手伝いさせていただきます。