Q:内覧後に「傷がついた」と言われました。責任は?
不動産トラブル110番|責任の所在と対応策を徹底解説 「売却活動中に何組かの内覧があった後、ふと気づくと壁に大きな傷が……。」 「テーブルに物を落とした跡がある!」 そんな時、「この傷、誰がつけたの?」「修理費は誰が負担するの?」と不安になりますよね。 本記事では、内覧中に起きた設備や内装の破損に関して、売主・不動産会社・内覧者のどこに責任があるのか?という点を、法律・実務・具体例に基づいて解説します。 結論:基本的には「故意・過失がある者が修繕責任を負う」 内覧中に生じた傷や破損については、故意または過失(うっかりミス)があった人物が原則として修繕責任を負います。 つまり、「明らかに内覧者が壊した」とわかれば、その内覧者に修理費用を請求することが可能です。 しかし、現実には「誰がつけたかが分からない」「売主が気づかず経年劣化と思われる」など、責任の所在があいまいになりがちです。 そのため、売主自身や仲介業者にも一定の備えと対応が求められます。 よくある「内覧時のトラブル例」 内覧時に実際に報告されるトラブルには、以下のようなものがあります。 子どもが壁を蹴ってクロスに傷をつけた バッグや金具が家具や壁にぶつかり塗装がはげた シューズボックスを開けた際に棚板が外れて破損 掃き出し窓の鍵を無理に操作して破損 いずれも内覧時によく起こり得るトラブルで、ちょっとした注意不足が原因になることが多いです。 法的な考え方|「過失による損害賠償責任」が基本 民法上、第三者による不注意(過失)で物件や物品が損傷した場合、以下のような責任が発生します。 ◉ 民法709条:不法行為責任 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う。 つまり、内覧者が明らかに家具や設備を壊したと立証できる場合、その修理費を請求できます。 ただし、現実的には「故意や過失の立証」が難しいケースがほとんど。 このため、実務では内覧前後の状態確認と記録が重要になります。 責任の分岐点はここ!【3つの立場ごとに解説】 ① 売主の責任 売主自身が内覧中に立ち会い、物品や設備の取り扱いに関する注意を怠った場合、管理不備と見なされる可能性があります。 ただし、明らかな内覧者の過失がある場合は、売主が全額負担する必要はありません。 ② 仲介業者(不動産会社)の責任 媒介契約を締結している場合、不動産会社が内覧の案内・管理を行います。 この際に内覧者の監督が不十分だったとされれば、仲介業者にも一部責任が問われる可能性があります。 とくに鍵を預けて不在対応を依頼している場合は、業者側が事故防止措置(説明・見守りなど)を取っていたかが問われます。 ③ 内覧者の責任 家具を壊した、床に傷をつけた、など明確な行為が記録されていれば、修繕費用の全額を請求できます。 ただし、一般の見学者に対して法的責任を問うためには、**行為の証拠(動画・目撃証言など)**が必要です。 実際に起こった事例|京都市左京区の中古物件 中古一戸建てを売却中のDさん宅にて、内覧の翌日に壁のクロスが剥がれているのを発見。 仲介会社に確認したところ、前日の内覧時に子どもが室内で遊んでいた可能性があるとのこと。 業者の案内担当者が同行していたにもかかわらず、注意喚起を行っていなかったことから、クロス修繕費(約1万8000円)を仲介業者が負担することで解決しました。 トラブルを未然に防ぐための対策 内覧によるトラブルは、防げるものが大半です。以下の対策を取ることで、売主側の安心にもつながります。 ◉ 内覧前に「事前チェックリスト」を作成 設備・家具・クロスなどの状態を撮影 傷や汚れは事前に明記しておく 立ち会う仲介業者とも情報共有しておく ◉ 壊れやすいものは事前に撤去 陶器やガラス製の装飾品 高価な家具・絵画など 小さなお子様のいる家庭では特に注意 ◉ 仲介業者に「立ち会い対応」を明確に依頼 単独内覧ではなく、業者が案内する形式を徹底 必要に応じて、防犯カメラの設置や記録を活用する 修理費用を請求するには?流れと注意点 内覧後すぐに異変を発見・記録(写真・動画) 仲介業者に状況報告し、内覧者の情報を確認 責任の所在を明確化し、話し合い(内覧者、業者、売主) 合意の上で修理、または見積書を基に費用請求 合意できない場合は弁護士や宅建協会への相談も選択肢 テライズホームの対応と安心サポート 京都市左京区を中心に地域密着で活動するテライズホームでは、内覧前の状態記録、設備点検、立ち会い対応の徹底など、売主さまの安心を第一に考えた対策を講じています。 トラブルが発生した場合でも、交渉や修理業者の手配など、ワンストップでフォロー可能です。 また、損害賠償請求が必要な場合には、提携の専門家と連携して対応いたします。 よくある質問(Q&A) Q. 内覧者に修理費を請求しても拒否されたらどうすれば? A. 仲介業者を通じてまずは話し合いを試みます。証拠がある場合、民事調停や少額訴訟制度の利用も検討できます。 Q. 修理せずにそのまま引き渡すと、買主に指摘されますか? A. はい。引き渡し時に「契約不適合責任」を問われるリスクがあるため、傷や破損は売主の責任で修理しておく方が安心です。 Q. 内覧中に小さな子どもが騒いでも注意できません。どうしたら? A. 業者による事前の説明や、案内時の同席でトラブルを回避できます。場合によっては「子ども連れ不可」と伝える判断も必要です。 まとめ|責任を明確にし、冷静に対応すれば大丈夫 原則として「壊した人が修繕費用を負担」する 証拠がないと請求が難しいため、記録と事前準備がカギ 売主・仲介業者・内覧者の役割を整理しておくことが重要 トラブル時はプロと連携し、冷静に対応を進めましょう 不安がある方は、テライズホームへご相談ください 不動産売却時の内覧トラブルを未然に防ぐには、経験と気配りのある仲介業者選びが最も重要です。 テライズホームでは、安心・誠実・実直な対応をモットーに、売主さまの利益を守るお手伝いをいたします。