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Q:相続放棄をすると、不動産も受け取れませんか?

1. 結論:相続放棄をすると、不動産を含むすべての相続財産を受け取れません 相続放棄を行うと、法律上その相続について初めから相続人ではなかったとみなされます。 そのため、不動産だけでなく現金や預金など他の財産も一切受け取ることができません。 2. 相続放棄の基本的な仕組み 相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産および債務(借金や未払い金など)のすべてを引き継がない選択をする法的手続きです。 相続放棄には以下の要点があります。 包括的な放棄: 一部の財産のみを放棄することはできません。「すべての財産」か「すべてを放棄」の二択です。 手続きの期限: 被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。 3. 不動産の場合の特記事項 相続放棄を行った場合でも、手続きを完了するまでの間は、不動産などの財産について「保存義務」が発生することがあります。 たとえば、次のようなケースです。 現に占有している場合: 放棄時点でその不動産を使用している場合、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理責任を負います(民法940条)。 相続放棄後の不動産処理: 他の相続人がいればその方に引き継がれ、相続人全員が放棄した場合は「相続財産清算人」が選任されます。 最終的には、不動産は国庫に帰属する可能性があります。 4. 例外的に受け取れる財産 相続放棄をしても受け取ることができる財産も一部あります。 これらは相続財産ではなく、相続人固有の権利として認められるものです。 生命保険金: 被相続人が契約していた生命保険の受取人が相続人自身である場合、受け取ることが可能です。 死亡退職金: 勤務先の規定によりますが、多くの場合、固有の権利として受け取れます。 遺族年金: 法律上、被相続人の財産には含まれないため、受給できます。 5. 具体例で考える 相続放棄をした場合に、不動産がどのように処理されるのか具体例で考えてみましょう。 例1: 相続放棄をしても他の相続人がいる場合 被相続人の子どもA・Bがいて、Aのみが相続放棄をした場合、不動産はBが相続します。 この場合、Aは一切の管理責任を負わなくなります。 例2: 相続人全員が相続放棄をした場合 不動産は「相続財産清算人」が管理・処分することになります。 もし清算人が選任されない場合、不動産は放置され、最終的に国庫に帰属します。 6. 相続放棄の手続き方法 相続放棄を行うためには、次の手続きが必要です。 家庭裁判所への申述: 必要書類: 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、相続放棄申述書など。 費用: 収入印紙(800円)および郵送切手代。 裁判所からの問い合わせへの回答: 照会書への記入を行い、回答します。 相続放棄の受理通知: 手続き完了後、相続放棄が正式に認められます。 7. テライズホームのサポート内容 テライズホームでは、相続放棄の手続きや不動産処分に関するサポートを行っています。 複雑な手続きに対して以下のような支援を提供しています。 相続放棄の手続きサポート: 必要書類の準備や提出方法のアドバイス。 不動産の管理・売却支援: 相続放棄後に発生する管理責任に関する相談対応。 専門家との連携: 弁護士や税理士と連携して最適な解決策を提案。 8. まとめ 相続放棄をすると、不動産を含む相続財産を一切受け取れません。 ただし、生命保険金や遺族年金など一部例外があります。 相続放棄を検討している方は、熟慮期間内に冷静な判断を行い、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。 迷ったときはテライズホームにぜひご相談ください。

住まいの小さな知恵袋
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