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Q:相続した不動産をすぐに売却できますか?

相続した不動産をすぐに売却することは可能ですが、いくつかの重要な条件や手続きをクリアする必要があります。 このプロセスについてわかりやすく解説します。 1. 結論:売却は可能。ただし、相続登記と必要な手続きが必須 相続した不動産を売却するためには、まず所有権を明確にするための「相続登記」を行う必要があります。 この登記が完了すれば、売却手続きに進むことができます。 2. 相続登記の重要性 不動産を売却する際に、登記簿上の名義が被相続人(亡くなった方)のままでは売却はできません。 不動産を所有していることを法的に主張するため、相続登記を行って相続人名義に変更することが求められます。 相続登記の手順: 相続人全員で「遺産分割協議書」を作成。 必要書類(被相続人の戸籍謄本、住民票の除票など)を準備。 法務局で相続登記を申請。 相続登記の費用: 登録免許税: 不動産の固定資産税評価額の0.4% 司法書士に依頼する場合の報酬: 数万円から十数万円程度。 3. 売却に必要な手続き 登記が完了したら、以下の流れで売却手続きを進めます。 不動産会社への査定依頼: 売却予定の不動産の価値を確認します。 複数社に査定を依頼すると、適正価格が把握しやすくなります。 買主の選定と契約: 売買契約書を作成し、印紙税を納付します。 印紙税は売買価格に応じて異なります。 譲渡所得税の確認: 売却益が出た場合、譲渡所得税が発生します。 所有期間に応じて税率が異なるため、事前に確認が必要です。 短期譲渡所得(所有期間が5年以下): 約39.63% 長期譲渡所得(所有期間が5年超): 約20.315% 4. 売却を急ぐ場合の選択肢 相続登記が未完了でも、不動産会社に相談して「買い取り保証」などを利用する方法もあります。 ただし、通常の市場価格より低めに設定されることが一般的です。 5. 税務上の注意点 相続不動産を売却する際には、いくつかの特例や注意点があります。 取得費加算の特例: 相続税を納税した場合、売却益の計算時に相続税を取得費に加算できます。 ただし、この特例を利用するには、相続発生から3年以内に売却する必要があります。 空き家の3,000万円特別控除: 被相続人が住んでいた家屋を一定期間内に売却すると、最大3,000万円までの控除が適用されるケースがあります。 6. 具体例で考える 例として、固定資産税評価額が2,500万円の土地を相続した場合を考えてみましょう。 相続登記費用: 登録免許税: 2,500万円 × 0.4% = 10万円 司法書士費用(例): 約5万円 売却額と税金: 売却価格: 3,000万円 譲渡所得: 売却価格 - 取得費(概算5%の場合150万円) - 譲渡費用(仲介手数料など約100万円) = 2,750万円 税額(長期譲渡所得の場合): 2,750万円 × 20.315% = 約559万円 7. テライズホームの強み 不動産売却を専門に扱うテライズホームは、相続不動産の売却に関する豊富な知識と実績があります。 適正な売却価格の設定、相続登記サポート、税務アドバイスなど、ワンストップで対応可能です。 また、早期売却が必要なケースでも柔軟なプランを提供します。 まとめ 相続した不動産を売却することは可能ですが、相続登記や税務対策など、準備が重要です。 手続きや費用について不安があれば、不動産会社や税理士、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。 まずはテライズホームにご相談ください!

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