Q:不動産売却にかかる印紙税とは?
結論:不動産を売買する際には、売買契約書に「印紙税」が課税されます。 金額は契約金額に応じて決まり、収入印紙を貼付して納税します。 「不動産の売買契約書に印紙が必要って聞いたけど、いくらかかるの?」「そもそも印紙税ってなに?」 不動産の取引が初めての方にとって、印紙税はあまり馴染みのない税金かもしれません。 ですが、契約書を作成するだけで課税される印紙税は、実は法律で定められた義務。 貼り忘れた場合、後から**過怠税(ペナルティ)**が課されることもあるため、注意が必要です。 この記事では、「印紙税とは何か?」という基礎から、「不動産売買契約における具体的な金額」「印紙の貼り方や納税方法」「節税できるケース」まで、わかりやすく解説します。 印紙税とは? ■ 契約書などの文書に課税される「文書税」 印紙税とは、売買契約書や請負契約書など、一定の文書に課される税金です。 契約行為そのものではなく、「文書を作成したこと」に対して課税される点が特徴です。 そのため、電子契約(後述)など「文書を印刷しない取引」では印紙税が不要となる場合もあります。 印紙税が必要な不動産契約とは? 不動産の取引においては、以下のような契約書が対象になります。 ■ 印紙税の対象となる主な契約書 不動産の売買契約書 不動産の譲渡契約書 土地の賃貸借契約書(長期契約) 建築請負契約書(注文住宅等) このうち、売買契約書は金額が大きくなるため、印紙税もそれに応じて高額になります。 印紙税の金額は?(2025年7月時点) 印紙税は、契約書に記載された契約金額(売買代金)に応じて定められています。 2024年度まで適用されていた「軽減措置」が2025年も継続されているため、以下の金額が目安となります。 売買金額(記載金額):通常税率:軽減税率(2025年7月現在) 100万円超〜500万円以下:2,000円:1,000円 500万円超〜1,000万円以下:10,000円:5,000円 1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円:10,000円 5,000万円超〜1億円以下:60,000円:30,000円 1億円超〜5億円以下:100,000円:60,000円 ※国税庁の発表に基づく。今後変更の可能性あり。 たとえば、4,000万円の不動産売買契約書であれば、軽減税率適用により10,000円分の収入印紙を貼る必要があります。 誰が印紙税を負担するのか? ■ 原則:契約当事者が「連帯して納税義務を負う」 印紙税法上は、契約書を作成した両当事者(売主・買主)が連帯して納税義務を負うとされています。 ただし、実務上は下記のような対応が一般的です。 ■ 実務での負担慣行(ケース別): 売主と買主がそれぞれ一通ずつ作成した場合 → 各自が印紙を貼付 契約書を一通のみ作成 → どちらが負担するかは話し合いで決定(多くは買主が負担) テライズホームでは、契約時に印紙の負担方法も丁寧にご説明し、トラブルが生じないようサポートしています。 印紙税の貼り方と納付のしかた ■ 印紙税の納付は「収入印紙の貼付+消印」で完了します。 契約書に収入印紙を貼る → 郵便局や法務局、コンビニでも購入可能(高額印紙は要注意) 契約当事者いずれかが印紙に消印を行う → シャチハタ以外の印鑑で押印、またはボールペンで二重線と署名 控えの契約書にも印紙が必要? → 控えを作成する場合はそれぞれに印紙が必要です(※写しは対象外) 電子契約なら印紙税がかからない? 実は、契約書を「紙ではなく電子データ(PDFなど)」で締結した場合、印紙税の課税対象外となります。 ■ 電子契約の主なメリット: 印紙税が不要でコスト削減に(例:1億円契約なら60,000円の節税) 印刷・郵送の手間が省ける 証拠性も保てる(タイムスタンプ付与、電子署名対応) ただし、導入にはシステム環境が必要であり、双方が同意しないと無効になるため、個人間の不動産取引ではまだ普及段階です。 印紙税を貼り忘れたらどうなる? 印紙の貼り忘れや消印漏れがあった場合、税務調査などで発覚すると「過怠税」が課される可能性があります。 ■ 具体的なペナルティの例: 本来の印紙税額の3倍の過怠税(指摘前) 自主申告での訂正なら1.1倍の過怠税 → たとえば10,000円の印紙税を貼り忘れていた場合、税務署から指摘された時点で最大30,000円の追加負担となることも。 テライズホームでは、印紙の貼付と消印を専門スタッフが確実にチェックしますので、安心してお任せください。 よくある質問(FAQ) Q. 売却価格に消費税が含まれる場合はどうなる? A. 印紙税は「記載された金額」に対して課されますので、税込価格をもとに税額を判定します。 Q. 契約書に金額の記載がない場合は? A. 「金額のない契約書」として扱われ、定額(200円)の印紙税が課されます。 Q. 契約の途中で価格が変わったら? A. 金額が変更された場合は、新たに契約書を作成・修正し、追加の印紙税が発生することがあります。 テライズホームの強み:契約実務にも精通したワンストップサポート テライズホームでは、不動産の売買契約に伴う印紙税のアドバイス・収入印紙の用意・貼付・確認まで、すべて丁寧にサポートいたします。 初めて不動産を売却される方でも、税務的な不安なく契約が可能 契約書作成から電子契約の導入相談まで、法的・実務的にフル対応 地域密着の強みを活かし、京都市左京区の取引慣行や事例にも精通 印紙税の正しい理解と手続きを通じて、大切な資産を安心・安全に取引することが、私たちの使命です。 まとめ:印紙税は小さな金額でも「法的義務」 不動産売買にかかる印紙税は、契約書の金額に応じて定められた「義務的な税金」です。 売買契約書には、収入印紙の貼付+消印が必要 印紙税の金額は契約額によって異なり、軽減措置が適用されることも 納税漏れには過怠税のリスクがあるため、要注意 電子契約なら印紙税の負担を合法的に回避可能 テライズホームでは、こうした法律・手続き面のサポートも含め、不動産取引全体をトータルでサポートしています。 はじめての売却でも、「聞いておけばよかった」と後悔しないように。 どんな小さな疑問でも、どうぞお気軽にご相談ください。 ※本記事は2025年7月時点の税制・法制度をもとに作成しています。 印紙税の税率や制度は変更される場合がありますので、最新情報は国税庁や税務署にてご確認ください。