Q:相続による不動産取得時の注意点は?
【結論】相続で不動産を取得する際には、「登記」「税金」「共有」「管理責任」の4つのポイントに特に注意が必要です。 一見すると「家をもらえるなんてラッキー」と思われがちですが、相続による不動産取得には手続きや税務の煩雑さ、後々のトラブルを避けるための事前対応が求められます。 ここでは、具体的にどのような注意点があるのか、制度や実務の観点から詳しくご紹介します。 1. 相続登記は義務。2024年からは罰則も ■ 相続登記は3年以内に行う必要があります 2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。 これは、被相続人(亡くなった方)の不動産を相続した相続人が不動産の名義変更をせず放置することで、土地の所有者が不明になってしまう問題を防ぐための法律改正です。 義務化の内容: 相続発生から【3年以内】に登記を行うこと 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性あり 相続人全員が遺産分割に合意していない場合でも、法定相続分による登記は可能です。 後日、正式な遺産分割協議がまとまれば、再登記を行えば問題ありません。 ■ 登記手続きに必要な書類(例) 被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続した記録) 相続人の戸籍 不動産の登記事項証明書 固定資産評価証明書 遺産分割協議書(協議が済んでいる場合) 相続人全員の印鑑証明書 2. 相続税がかかるかどうか、まず確認を 不動産を相続すると、相続税が発生する可能性があります。 ただし、すべての相続に課税されるわけではありません。 ■ 基礎控除額をチェック 相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠が設けられており、2025年7月時点では以下の計算式が適用されます。 コピーする 編集する 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) たとえば、法定相続人が2人であれば、控除額は 4,200万円 です。 不動産の評価額やその他の財産(預金・株など)を合算し、基礎控除額を超えた場合にのみ相続税の申告が必要となります。 ■ 不動産の評価方法 相続時の不動産評価は、「路線価方式」または「固定資産税評価額」をベースに算出されます。 路線価は国税庁が毎年公表しており、実勢価格よりも低めに設定されています。 なお、不動産を自宅として使い続ける場合には、「小規模宅地等の特例」により大幅な減額が適用されることもあります。 3. 共有名義のリスクと注意点 相続では、不動産が複数人の共有名義となるケースが非常に多いです。 しかし、共有状態が続くと、さまざまなトラブルの原因になりかねません。 ■ 共有名義で起きやすい問題 売却したい人と、売りたくない人で意見が分かれる 建て替えやリフォームに全員の同意が必要 管理費や税金の負担割合でもめる 相続人の一人が亡くなり、次世代に共有が引き継がれる こうした問題を避けるには、なるべく早い段階で共有状態を解消することが大切です。 例えば、相続人の1人が他の相続人から持ち分を買い取ったり、不動産を売却して代金を分割する方法があります。 4. 管理・維持にかかる費用と責任 取得した不動産は、使用していなくても所有者として管理責任と費用負担が発生します。 特に空き家の場合には、注意が必要です。 ■ 空き家を放置すると… 建物の老朽化による倒壊リスク ごみの不法投棄や放火のリスク 地域の景観や治安の悪化 自治体からの「特定空き家」指定により固定資産税の増額 空き家を相続した場合は、「賃貸に出す」「売却する」「解体して更地にする」といった活用・処分方法を早期に検討することが大切です。 5. 節税対策としての活用法 相続した不動産を有効に活用することで、将来の相続税や固定資産税の負担を軽減することも可能です。 ■ 具体的な活用方法 賃貸物件にする:賃貸にすると土地評価額が下がり、相続税が軽減されます。 生前贈与と組み合わせる:暦年贈与(年間110万円以内)などを活用して段階的に移転 共有名義を解消して単独所有に:後々の手続きを簡潔にできます。 専門家のサポートを得ることで、こうした節税の選択肢も効率的に進めることができます。 テライズホームのサポート体制|相続でお困りの方へ 私たちテライズホームでは、京都市左京区を中心に、地域に根ざした不動産サービスを提供しています。 特に、相続に伴う不動産の相談・売却・活用提案において、多くの実績があります。 ■ テライズホームの強み 行政書士や司法書士、税理士との連携体制 空き家対策、管理委託、売却代行などワンストップ対応 左京区の地価・路線価・査定事情に精通 相続は人生の中でもそう何度も経験することではありません。 だからこそ、専門家と早めに相談することが、後悔しない相続対策への第一歩となります。 よくあるご質問(FAQ) Q. 相続した不動産はすぐに売却できますか? A. 名義変更(相続登記)が完了していれば売却は可能です。 ただし、共有名義の場合には、全員の同意が必要となります。 Q. 固定資産税は誰が支払うの? A. 登記上の所有者に請求されます。共有名義の場合は代表者が支払い、後から清算することが多いです。 Q. 不動産を相続放棄できますか? A. 可能です。相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。 ただし、一部だけ放棄することはできず、財産全体を放棄することになります。 まとめ|相続不動産は「早めの確認」と「相談」がカギ 相続による不動産取得には、多くの手続きや判断が必要となります。 登記・税金・管理・共有名義など、放置すればするほど問題が複雑になることも少なくありません。 だからこそ、相続が発生したら「不動産の状態」「名義の確認」「税金の有無」を早めにチェックし、必要であれば専門家に相談しましょう。 京都市左京区で相続不動産についてお悩みの方は、ぜひテライズホームまでお気軽にご相談ください。