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Q:不動産取得税とは?必要な理由は?

【結論】不動産を購入・取得した際に、一度だけ課される地方税です 不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに都道府県から課税される税金です。 一般的には、住宅や土地を「購入」したときに支払うものと思われがちですが、「贈与」や「交換」、あるいは「新築・増築」などの場合も対象になります。 これは、不動産の所有権を得るという行為そのものに対して課せられる税金であり、「取得したこと」に着目した税制となっています。 一度だけの納付で済みますが、取得後しばらくしてから納税通知書が届くため、不動産取得時に意識していない方も多く、後から驚かれることもあります。 不動産取得税の基本概要 1. 対象となる「取得」とは? 取得には、次のような行為が含まれます: 売買による取得(一般的な購入) 贈与による取得(親から子へ等) 交換や遺贈による取得 新築・増築・改築による取得 たとえば、中古の戸建住宅を購入した場合も、登記の有無に関わらず、取得した事実に基づいて課税されます。 ※【注意】相続によって取得した場合は課税されません。これは「相続税」が別途課されるためです。 2. 不動産取得税の税率(2025年7月時点) 原則として以下の税率が適用されます。 種類 税率 土地・住宅(特例あり):3% 住宅以外(店舗・事務所等):4% ただし、税率や軽減措置は時期や政策によって変更される場合があります。 2025年7月現在の制度に基づいて説明していますが、最新の制度は各都道府県のホームページや税務担当窓口をご確認ください。 実際の税額はどうやって決まるの? 税額は次の計算式によって決まります。 「課税標準額 × 税率」 = 税額 この「課税標準額」は、固定資産税評価額がベースになります。 固定資産税評価額とは、市町村が毎年発表する土地・建物の価値を示したもので、売買価格(実勢価格)とは異なります。 例えば、2,000万円で購入した住宅の固定資産税評価額が1,200万円だった場合: 税額:1,200万円 × 3% = 36万円 このように、実際に支払う価格よりも低めの評価額に税率が掛けられます。 税額軽減の特例とは? 一定の要件を満たすと、不動産取得税の軽減措置が受けられます。以下のケースでは軽減が適用される可能性があります。 住宅用建物の取得に対する軽減 床面積が50㎡以上240㎡以下 自分や家族の居住を目的として取得 新築または築年数が一定以下の中古住宅 建築後一定期間内に取得した住宅 このような条件を満たすと、建物に対する課税標準額が1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)控除されます。 土地の取得に対する軽減 住宅の敷地であること(新築住宅と同時に取得する等) 床面積の条件を満たす 建物取得の前後1年以内に土地取得した場合など → 課税標準額が1/2になるなどの措置が受けられます。 よくある疑問とその解消 Q. 納税通知書はいつ届く? 不動産を取得してからおよそ半年〜1年後に、都道府県税事務所から納税通知書が郵送されます。 登記完了後の情報をもとに通知されるため、やや時間が空くのが特徴です。 Q. 住宅ローンを組んでも関係ある? はい。不動産取得税は住宅ローンを組むかどうかに関係なく課されます。 ローンを利用していても「取得」という行為があれば課税されます。 Q. 中古住宅でも軽減される? 軽減される可能性がありますが、建築年や耐震基準を満たしているかどうかがポイントです。 築年数が古い住宅では軽減の対象外となることもあるため、事前に確認が必要です。 実際のケースで考えてみましょう ケース1:新築戸建てを建売で購入(2,500万円・評価額1,500万円) 建物:固定資産税評価額1,000万円 → 1,200万円控除 → 課税標準0円 → 税額0円 土地:評価額500万円 → 1/2に軽減 → 250万円 × 3% = 7.5万円 この場合、不動産取得税は 7万5,000円 となります。 ケース2:築30年の中古戸建(評価額建物400万円・土地300万円) 建物:軽減対象外 → 400万円 × 3% = 12万円 土地:1/2軽減 → 150万円 × 3% = 4.5万円 この場合、不動産取得税は合計 16万5,000円 になります。 納税方法と注意点 納税通知書に記載された金融機関、コンビニ、口座振替などで支払えます。 一括払いが原則ですが、高額な場合や事情がある場合は分割納付の相談も可能です。 軽減措置を受けるには申請が必要な場合があります。通知書が届いたら早めに確認しましょう。 【テライズホームからのアドバイス】 不動産取得税は「取得後に突然請求が来た」と感じられる税金の代表例です。 購入時に支払う諸費用には含まれていないため、忘れがちですが、支払額が十数万円以上になるケースも少なくありません。 テライズホームでは、物件購入前に不動産取得税を含めた購入後に必要な費用の総額をご説明し、安心して資金計画が立てられるようお手伝いしています。 また、軽減措置の対象になるかどうかの確認、申請サポート、役所への提出書類のご案内も行っております。 「思わぬ出費になった」ということがないよう、ぜひお気軽にご相談ください。 まとめ 不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけ課される地方税 課税額は固定資産税評価額に基づき、3~4%の税率で決定 住宅用不動産には軽減措置が用意されており、条件を満たせば税額が大幅に下がる 納税通知書は半年~1年後に届くため、事前に予算に組み込んでおくことが大切 軽減措置は申請が必要なこともあるため、早めの確認と対応を テライズホームでは、京都市左京区を中心に、地域に密着した不動産サービスを提供しています。 税金や手続きについてのご不安も、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。 不動産取得の前も後も、安心してご相談ください。

住まいの小さな知恵袋
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