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契約後にキャンセルはできますか?

【結論】基本的にキャンセルはできません。ただし状況によって可能なケースもあります。 不動産の売買契約を締結した後、「やはりやめたい」「事情が変わったので解約したい」と思うことがあるかもしれません。 しかし、一度締結した売買契約は原則として解除ができないというのが法律上の立場です。 ただし、一定の条件を満たす場合には「契約解除」が認められることもあります。 以下では、契約後のキャンセルが可能なケース、不可能なケース、そしてキャンセルにかかる費用やリスクについて詳しく解説していきます。 そもそも「契約」とは? 不動産取引における「契約」とは、売主と買主の間で交わされる法的効力のある約束のことです。 主に以下のような内容が記載されます。 売買金額 引渡し日 支払方法とスケジュール 特約条項(ローン特約など) 手付金の額や性質 など この契約書に署名・押印し、手付金を支払った段階で正式な売買契約が成立し、以降は簡単に撤回できない状態になります。 キャンセルできる3つの代表的なケース 1. 【買主側】ローン特約による解除 住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、「ローン特約(融資利用の特約)」が契約書に設けられていることが一般的です。 これは、「買主が金融機関の住宅ローン審査に落ちた場合には、契約を白紙撤回できる」という内容です。 適用条件: 買主が金融機関へ申込を行い、誠実に審査を受けたにもかかわらず否決された場合 結果: 支払った手付金は全額返還され、違約金も不要 この特約があることで、万が一ローン審査に通らなかった場合でも、買主は安心して契約を結ぶことができます。 ※ただし、「審査を申し込まなかった」「虚偽の申告をした」など買主側に明らかな落ち度がある場合は、この特約は適用されません。 2. 【買主・売主いずれか】手付解除 手付金(一般的には売買価格の5〜10%程度)を支払うことで成立する契約では、相手が契約の履行に着手する前であれば、以下のようにして契約を解除することが可能です。 買主側: 支払った手付金を放棄することで解除可能 売主側: 受け取った手付金の2倍を返還することで解除可能 この仕組みは「民法557条」に定められており、「手付解除」と呼ばれます。 注意点: 契約書に解除期限が明記されている場合、その期限を過ぎると手付解除はできません。 相手が履行に着手(例:引渡し準備、登記手続きなど)している場合は解除不可です。 3. 【特殊ケース】合意解除 売主・買主の双方が納得すれば、契約後でも解除は可能です。これを「合意解除」といいます。 例えば、 事情が変わってお互いが納得してキャンセルを望む場合 引渡し前に物件の重大な瑕疵(欠陥)が発覚した場合 など ただし、解除に伴う条件(費用負担やスケジュール)を個別に協議する必要があります。 原則として解除できないケースとそのリスク 前述のような特約や合意がない限り、契約後の一方的なキャンセルはできません。 一方的に契約を破棄すると、違約金が発生する可能性があります。 例えば、 契約書に「買主都合で解除した場合は売買代金の20%を違約金として支払う」といった条項がある 手付金以上の損害が売主に発生した場合、損害賠償請求を受けることもある といったリスクが現実に存在します。 よくある誤解と注意点 「クーリングオフが使えるのでは?」  →宅地建物取引業法により、クーリングオフが適用されるのは「業者が自ら売主となる場合」かつ「営業所以外で契約をした場合」など、限られた条件下のみです。一般の売買契約には適用されません。 「まだ引渡ししてないから大丈夫では?」  →引渡しの有無にかかわらず、契約が成立していればキャンセルはできません。 「家族が反対したのでやめたい」  →個人的な事情によるキャンセルは認められず、違約となります。 テライズホームでは「契約前の不安」をしっかり解消 不動産取引は人生の中でも大きな決断のひとつです。 だからこそ、契約前に不安や疑問を解消しておくことが何より大切です。 テライズホームでは、 契約書の内容を一つ一つ丁寧にご説明 ローン特約の活用方法や解除条件の明示 不安点がある場合は無理に契約を進めない姿勢 必要に応じて司法書士・専門家と連携したサポート を徹底しています。

住まいの小さな知恵袋
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