Q:手付金とは何ですか?キャンセルした場合どうなりますか?
【結論】手付金とは、不動産売買契約が成立した際に買主が売主に支払うお金のことです。 これは「契約を締結した証」であり、契約を途中で解除する際にも重要な役割を果たします。 契約をキャンセル(解除)した場合、手付金は原則として返ってきません。 ただし、一定の条件のもと、解除権が行使される場合にはルールに基づいた対応となります。 手付金とは?基本を押さえましょう ◎契約成立の証としての「手付金」 手付金は、不動産売買契約が締結されたときに、買主から売主へ支払う金銭のことを指します。 これはいわば「この物件を購入する意思があります」という意思表示であり、契約の真剣さを示すためのものです。 不動産売買契約においては、以下のような意味合いがあります: 契約締結の証拠金 買主がキャンセルする場合、手付金放棄で契約解除が可能 売主がキャンセルする場合、手付金の倍返しで解除が可能 ◎相場は物件価格の5~10%程度 一般的に、手付金の額は売買価格の5%〜10%程度で設定されることが多いです。 ただし、法律で明確な割合が定められているわけではなく、当事者間の合意によって決定されます。 手付金の種類と役割 不動産取引における「手付金」には、主に3つの役割があります。 ① 証約手付(契約が成立した証拠) 契約が成立したことを示す目的で支払われます。これが最も基本的な意味です。 ② 解約手付(キャンセル時のルール) 手付金を放棄すれば買主は契約を解除できますし、売主は倍返しすることで解除できます。 これが「手付解除」と呼ばれるものです。 ③ 違約手付(違反時の損害賠償の一部) 万が一、契約違反があった場合に、その一部を補填する目的で扱われることもあります。 ただし、違約の場合には手付金とは別に損害賠償請求が発生するケースもあります。 手付解除が認められる期限に注意 契約締結後、手付解除ができるのは「相手方が履行に着手する前まで」です。 たとえば、売主がすでに引渡しの準備や登記の手続きを始めている場合、買主が手付金を放棄しても一方的に契約解除はできなくなる可能性があります。 逆も同様で、買主が住宅ローンの本審査を完了し、登記に必要な書類を整えている段階になると、売主は手付倍返しでの解除ができなくなることもあります。 したがって、「契約解除の意思がある場合は、できるだけ早く相手方に通知すること」が重要です。 キャンセル時の対応:ケース別に解説 【ケース1】買主が自己都合でキャンセルしたい場合 → 手付金は放棄(返金なし)になります。 ※「住宅ローンが通らなかった」など、特約を設定していれば例外となる場合もあります。 【ケース2】売主が他に高値の買い手を見つけた場合 → 手付金の「倍返し」をすることで解除が可能。 (例:手付金100万円の場合、売主が200万円返金) 【ケース3】買主・売主どちらかに契約違反があった場合 → 手付金とは別に、損害賠償が発生する場合があります。 たとえば、登記拒否や不正な説明など、悪意ある行為があれば別途対応が必要です。 よくあるご質問(FAQ) Q:手付金はいつ支払うのですか? → 契約書に署名・捺印したタイミング、つまり売買契約成立時に支払います。 現金または振込で支払うことが一般的です。 Q:キャンセル後、手付金が返ってくるケースはありますか? → 原則として返金されません。 ただし、住宅ローン特約など、契約に条件が明記されている場合や、相手方の債務不履行があった場合は返金されることもあります。 Q:手付金以外にもお金は必要ですか? → はい。不動産購入には「仲介手数料」「登記費用」「印紙代」「住宅ローン手数料」などさまざまな初期費用がかかります。 事前にトータルで見積もることをおすすめします。 テライズホームだからできる「安心の契約サポート」 不動産売買契約は、一見すると複雑で専門用語も多く、不安に感じられるお客様も多いかと思います。 テライズホームでは、以下のようなサポートをご提供しております。 契約前の丁寧な説明:手付金の意味、返金の可否、解除条件などをわかりやすくご説明。 必要に応じた弁護士・司法書士の連携:トラブル回避のための体制を整えています。 「住宅ローン特約」や「契約解除条項」の設定支援:安心して契約いただけるよう、内容を一緒に確認します。 地元密着の実績:左京区を中心に、多くのお客様の不安を解消してきた実績があります。 まとめ:手付金は契約の「鍵」。正しく理解して不安のない売買を 手付金は売買契約の証としての重要な意味を持ちます。 契約の解除が発生した場合のルール(放棄・倍返し)を知っておきましょう。 手付解除には「履行前まで」という期限があることを忘れずに。 テライズホームでは、安心して契約できるよう、全力でサポートいたします。