Q:印紙税や登録免許税とは何ですか?
A:不動産の売買契約には、「印紙税」と「登録免許税」という2つの税金がかかります。 どちらも法的に必要なもので、支払いを怠ると契約が無効になる可能性や、後日追徴課税されるリスクもあるため、しっかり理解しておきましょう。 印紙税とは?—売買契約書にかかる税金 ● 結論:契約書に「印紙」を貼ることで納める税金 印紙税とは、売買契約書などの文書を作成したときに課される税金です。 不動産の売買契約においては、売主と買主が取り交わす「不動産売買契約書」に印紙を貼付することで納税します。 ● いくらかかるのか?【2025年7月現在】 契約金額に応じて課税額が変わります。以下は主な金額例です: 契約金額:印紙税額(軽減措置適用後) 1,000万円超〜5,000万円以下:1万円 5,000万円超〜1億円以下:3万円 1億円超〜5億円以下:6万円 ※令和6年(2024年)3月31日までの軽減措置は終了しており、現在の税額は通常税率となっています(国税庁の最新情報をご確認ください)。 ● どうやって納める? 売買契約書の原本1通に対して、上記の金額に応じた印紙を購入して貼付します。 その上で、割印(はんこで印紙と契約書の境目に印)を押します。 通常、売主・買主で1通ずつ契約書を保管するため、それぞれ印紙代が必要になることも。 ● 注意点 電子契約書には印紙税がかからないというメリットもありますが、電子署名の対応や保存形式などが条件となるため、個人間ではまだ一般的ではありません。 誤って印紙を貼り忘れた場合でも、後日税務調査で発覚すると、本来の税額に加えて過怠税(最大3倍)が課されることも。 登録免許税とは?—名義変更の際にかかる税金 ● 結論:不動産登記(名義変更)時に必要な税金 登録免許税とは、不動産の所有権を移転する登記手続きの際にかかる税金です。 不動産の売買が完了したら、登記簿に所有者として自分の名前を登録する必要がありますが、その際に登録免許税が発生します。 ● いくらかかるのか? 登録免許税の額は、以下の計算式で求められます: 課税標準額 × 税率(2.0%)= 登録免許税額 ここでの課税標準額は、固定資産税評価額(不動産の公的な評価額)を指します。 【例】 固定資産税評価額が2,000万円の土地を購入した場合: → 2,000万円 × 2.0% = 40万円 ● 誰が払うの? 原則として、買主が全額負担します。 司法書士に依頼して手続きを行うため、司法書士報酬+登録免許税を合わせて支払うケースが一般的です。 ● 軽減措置について(2025年7月現在) 条件を満たせば、登録免許税の税率が軽減される制度もあります。 たとえば: 住宅用家屋の所有権移転登記:2.0% → 0.3% に軽減 登録免許税の軽減を受けるには「新築住宅である」「一定の床面積以上」「自己居住用」などの条件があります。 軽減措置の適用は期限や条件が頻繁に変更されるため、契約時には不動産会社や司法書士と相談のうえ、必ず最新情報を確認してください。 テライズホームのサポート体制 ● 複雑な税金の計算、すべてお任せください 不動産購入時の費用は、単純な「物件価格」だけではありません。 印紙税・登録免許税・固定資産税の清算金・仲介手数料・登記費用など、さまざまな名目の支払いが発生します。 テライズホームでは: 売買契約時に必要な印紙税の金額確認・ご案内 登録免許税の概算見積もり 軽減措置の対象となるかどうかのチェック 司法書士との連携による登記手続きの代行 など、お客様の疑問や不安をひとつずつ丁寧に解消していきます。 ● こんなご相談も大歓迎です 「登録免許税が高くて不安…どうにかならない?」 「登記って全部自分でやらないといけないの?」 「印紙貼り忘れたらどうなるの?」 こうしたリアルな声に対しても、豊富な実績と経験をもとにアドバイスいたします。 まとめ 印紙税と登録免許税は、不動産取引において必ず発生する法定の費用です。 それぞれの役割や仕組みを正しく理解しておくことで、予期せぬトラブルやコスト増加を防ぐことができます。 印紙税は、契約書に対する税金。印紙を購入して貼付・割印する。 登録免許税は、登記(名義変更)時にかかる税金。原則買主が負担。 軽減措置が適用されるケースもあるが、条件や期限に注意。 詳細や手続きは、不動産会社や司法書士と連携して進めるのが安心。 テライズホームでは、初めて不動産を購入する方でも安心して契約を進めていただけるよう、「見える化された費用説明」と「プロによるサポート体制」を整えています。