Q.土地や建物の「権利関係」って何?
結論:不動産の「権利関係」は、購入や売却をスムーズに進めるために絶対に確認すべきポイントです 不動産を売買するときに欠かせないのが、「権利関係の確認」です。 たとえば、自分が所有していると思っていた土地に他人の利用権があったり、共有名義で売却に全員の同意が必要だったりすることも。 トラブルを避けるためにも、権利関係の把握はとても重要です。 以下では、テライズホームがこれまでに受けたご相談の中でも特に多い「権利」に関するご質問と、その回答をわかりやすくご紹介します。 Q1. 「所有権」以外にも権利があるのですか? A. はい、あります。たとえば『借地権』『地役権』『使用貸借権』などがあります。 不動産に関わる権利は「所有権」だけではありません。以下に代表的なものをまとめました。 主な権利の種類: 所有権:土地・建物を自由に使ったり処分したりできる最も強い権利。 借地権:他人の土地を借りて、その上に建物を建てて使用する権利。 地上権:土地を借りて建物などを建てる権利で、借地権と似ていますが、登記が可能で第三者にも主張できます。 地役権:たとえば隣地を通らないと道路に出られないような場合、他人の土地を通行できる権利。 使用貸借権:無償で貸し借りする場合の権利。親族間などでよく見られます。 これらの権利が設定されているかどうかは、「登記簿謄本」で確認できます。 Q2. 登記簿にはどんな情報が載っているのですか? A. 所有者や抵当権(ローンの担保)、使用制限などが記載されています。 法務局で取得できる「登記簿謄本(登記事項証明書)」は、不動産の身分証明書のようなものです。 主な記載項目: 表題部:所在地、地目、面積など基本情報 権利部(甲区):所有者情報、共有持分など 権利部(乙区):抵当権(住宅ローンの担保)、地役権など たとえば、売主が複数名いる共有名義の場合、全員の同意がないと売却できません。 抵当権が付いたままの物件は、借金を完済して抹消しないと買主に引き継げません。 Q3. 親の土地を相続した場合、自分のものになりますか? A. 原則として相続登記をしないと、自分名義にはなりません。 たとえ親族が亡くなって、自分が相続人であったとしても、登記をしない限りは「法的には他人の名義のまま」です。 相続時に必要な手続き: 遺産分割協議 戸籍の収集 相続登記申請(2024年4月から義務化) 放置すると相続人が増え続けてしまい、売却や賃貸が非常に困難になります。 テライズホームでは、提携司法書士と連携し、スムーズな相続登記のサポートも行っています。 Q4. 隣地との境界線に不安があるのですが、売却できますか? A. 売却は可能ですが、境界が不明確なままだと買主に敬遠される可能性があります。 特に京都市左京区のような古い街並みでは、「境界未確定」の土地も少なくありません。 売却時には、以下のような対応が求められる場合があります。 境界問題の対応策: 隣地所有者との立ち合いによる「境界確認書」の作成 境界測量と確定図の作成 境界標の設置 これらには時間と費用がかかりますが、土地の価値や安心感にも直結します。 テライズホームでは、土地家屋調査士と連携し、必要な手続きをトータルでサポートいたします。 Q5. 賃貸中の物件でも売却できますか? A. はい、可能です。ただし「オーナーチェンジ物件」としての扱いになります。 賃貸中のまま売却する場合、買主は「入居者付き」の状態で物件を引き継ぎます。 契約内容(家賃、契約期間、更新条件など)もそのまま継承されるため、以下の点を整理しておくとスムーズです。 現在の賃貸借契約書の確認 滞納履歴や修繕履歴の提示 賃料と利回りの試算 オーナーチェンジ物件は、投資家向けに需要がある一方、一般の住居目的の方には敬遠されることもあります。 売却戦略は物件の特性に応じて見極める必要があります。 テライズホームからひとこと 権利関係の確認は、不動産取引における「安心と信頼」の土台です。 とくに京都市左京区のように、古くからの住宅地や相続物件が多いエリアでは、権利が複雑になっているケースも少なくありません。 テライズホームでは、権利関係の調査や登記確認、必要な専門家のご紹介まで、一貫してサポートいたします。 疑問点があれば、お気軽にご相談ください。 【2025年7月現在】最新制度にも対応 2024年4月からは、「相続登記の義務化」が始まりました。 これにより、相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。 こうした制度変更にもいち早く対応し、地域密着型のサービスで、左京区の皆様に安心と信頼をお届けします。