TEL 075-712-5185

営業時間:10:00〜19:00

定休日:毎週水曜日 (日・祝日営業しています)

「反復継続売買とは?」を正しく理解して、安心して不動産売却を進める

~個人の売却活動が業者と誤解されないために~ 「反復継続売買」とは、個人売主にとって無関係な話ではありません 不動産の売却を進めているなかで、「このまま複数の物件を売ると『反復継続売買』になるのでは?」という声を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 反復継続売買とは、不動産取引を継続的に行うことで“宅建業者とみなされる”可能性がある取引形態です。 「私は個人だし、1回しか売らないから関係ない」と考えがちですが、場合によっては一見普通の個人売却でも“業者に該当する”と判断されることもあります。 もしそうなれば、宅建業法の免許を持たないまま売買を行ったとして、法的なリスクが発生する可能性もゼロではありません。 では、どうすればリスクを回避できるのでしょうか。 次章で、もう少し詳しくご説明します。 法律違反とみなされないためにも、「誤解を招く行動」を避けることが重要 「反復継続売買」とは、法律上の用語で、“宅地建物取引業法”に定められた宅建業の一形態です。 端的に言えば、「不動産を事業のように何度も継続的に売買して利益を得ている場合、その人は『不動産業者(宅建業者)』とみなされます」という考え方です。 ここでのポイントは、「1回の売却は大丈夫」という安心感です。 しかし、以下のようなケースでは個人でも“業者と誤解される”可能性があります。 相続で得た複数の土地を短期間に次々と売却 自分でリフォームや再建築を行った上で、付加価値をつけて売却 短期間に複数人へ売却を繰り返している 会社名義ではないが、他人名義で売却を継続している これらは、法的に違法と断定されるかどうかは個別の判断ですが、「反復的な行為」と「営利目的」がセットで見なされると、宅建業法違反とみなされることがあります。 実際にあった事例:無自覚な売却が“業者扱い”に 例えば、Bさん(京都市在住)は相続により市内に3つの土地を保有。 順番に売却を行っていましたが、いずれも別の不動産会社を通じ、価格にも差がありました。 3軒目の売却時、不動産会社から「これは“反復継続売買”に該当する可能性があるため、契約上の注意が必要」と言われ、驚くことに。 Bさん自身は“ただの売主”という認識でしたが、継続性・利益性・仕入れ的な行為と見られるポイントが重なっていたため、相手方に誤解されやすい状況だったのです。 このようなケースでは、宅建業の免許を持たないまま売買を繰り返していたとして、行政処分や売買契約の無効リスクが発生することもあります。 「反復継続売買?」と疑われないための3つの対策 このように、「反復継続売買」は決して特殊な話ではなく、個人の売主様でも不注意で該当してしまう可能性があります。 以下の3つを意識することで、誤解を防ぎつつ、安心して売却活動が進められます。 解決策1|「売却の目的」と「取引の範囲」を明確にする 自分の売却行動が“営利目的”と見なされないように、契約書や相談時に「これは相続不動産であり、生活資金の一環としての売却です」など、背景を明示することが大切です。 また、不動産会社とやりとりする際も、「物件ごとの販売理由」をしっかり共有しておくことで、不必要な誤解を防げます。 解決策2|短期間に連続売却する際は、計画的に 例えば、2~3件の売却を半年以内に集中して進めた場合、買主や不動産会社が「何か目的を持って売っているのでは?」と感じる可能性があります。 売却時期をずらしたり、物件ごとに販売経路を整理したりして、“業者性”を薄める工夫が必要です。 解決策3|プロの不動産会社に事前相談を行う 最も安心なのは、不動産に詳しい専門家に“自分の売却行動が法的に問題ないか”を確認しておくことです。 地元で信頼されている不動産会社であれば、個人売主の状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。 まとめ|「知らなかった」で済まされないからこそ、正しい知識と適切な対応を 不動産の売却は、人生で何度もあることではありません。 だからこそ、「反復継続売買」のような耳慣れない法律上の問題にも、あらかじめ知っておくことが大切です。 必要以上に怖がる必要はありませんが、「どう見られるか」「どう伝えるか」を意識するだけで、売却活動はずっと安心で、円滑に進めることができます。 左京区の不動産売却をご検討中の方は、ぜひ地元に根差した専門家に相談して、無理のない形で売却を進めてみてはいかがでしょうか。 左京区の不動産情報はテライズホームまでお気軽にご相談ください。

左京区の不動産情報はテライズホーム
左京区の不動産情報はテライズホーム