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中古住宅をリノベーションすると固定資産税はどうなる?

Q:中古住宅を購入してリノベーションした場合、固定資産税は上がりますか? A:原則として、一般的な内装リノベーション(間取り変更や設備の刷新)だけで固定資産税が急激に上がることはありません。 ただし、「増築」を行ったり、建物の「用途」を変更したり、大規模な「骨組みの改修」を行って家屋の価値が新品同様とみなされた場合には、税額が上がることがあります。 逆に、特定の改修(耐震やバリアフリーなど)を行うことで、固定資産税が減額される優遇制度を利用できるケースもあります。 固定資産税が「上がる」主なケース 以下のような大規模な工事を行うと、家屋の評価額が見直され、税金が上がる可能性があります。 増築: 床面積が増えるため、その分税金が加算されます。 スケルトンリノベーション: 柱などの骨組みだけを残して全て作り直す場合、再評価の対象になることがあります。 用途変更: 住宅を店舗や事務所に改装した場合、住宅用地の特例(税金の軽減)が外れ、土地の税金が上がることがあります。 用語解説:スケルトンリノベーション 建物の内装や設備をすべて取り払い、構造体(骨組み)の状態にしてから間取りなどを自由に作り直す大規模な改修のことです。 固定資産税が「安くなる」優遇制度 左京区不動産の市場でも多い「築年数の経過した物件」をリノベーションする場合、以下の工事を行うと固定資産税が一定期間減額される措置があります。 耐震改修: 昭和56年以前の建物を現行基準に適合させた場合。 バリアフリー改修: 手すりの設置や段差解消など。 省エネ改修: 断熱改修や窓の複層ガラス化など。 これらの制度を利用するには、工事完了から原則3ヶ月以内に自治体(京都市など)への申告が必要です。 左京区で中古リノベを検討する際のポイント 左京区は「岩倉」や「松ヶ崎」など、落ち着いた住宅街として人気のエリアです。 評価額の安定: 中古住宅はすでに評価額が下がっているため、新築に比べて固定資産税の負担を抑えやすい傾向にあります。 土地の特例: 住宅が建っている土地には「住宅用地の軽減措置」が適用されており、リノベーションで住み続ける限り、この恩恵を受けられます。 まとめ:賢くリノベーションして税負担を抑える 「リノベーション=増税」と怖がる必要はありません。 むしろ、適切な性能向上リフォームを行うことで、税制面での優遇を受けられるメリットがあります。 用語解説:固定資産税評価額 市町村が決定する、税金の計算の基になる価格のこと。3年に一度、価格の見直し(評価替え)が行われます。 「検討中の物件でリノベーションをしたら税金がどう変わるか」 「左京区で減額制度が使える物件を探したい」など、具体的なシミュレーションが必要な際はお気軽にご相談ください。

住まいの小さな知恵袋
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