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【Q&Aコラム】左京区不動産売買ガイド:購入申し込みキャンセルと「申込金」の返還ルール

Q:マンションの購入申し込みをキャンセルしたいのですが、支払った「申込金」は戻ってきますか? 左京区で中古マンションの購入申し込みを行い、証拠金(申込金)として数万円を支払いました。 しかし、こちらの都合で検討し直したくなり、キャンセルを考えています。一度支払ったお金は返金されるのでしょうか。 A:結論から申し上げますと、契約を結ぶ前であれば、自己都合のキャンセルでも申込金は全額返還されます。 不動産業者が、申し込みの撤回(キャンセル)を理由に、受領したお金を返さないことは法律で禁止されています。 1. 申込金が返還される理由 不動産取引のルールを定めた「宅地建物取引業法(第47条の2第3項)」では、購入希望者が申し込みを撤回した場合、不動産会社は速やかに預かったお金を返さなければならないと定められています。 購入申し込み時に支払う「申込金(または予約金・証拠金)」は、あくまで「物件を優先的に確保し、購入の意思を示すための預かり金」という性質のものです。 売買契約が成立する前であれば、どのような理由であっても返金を受ける権利があります。 2. 注意が必要な「手付金」との違い ここで混同しやすいのが「手付金」です。 申込金: 売買契約を「結ぶ前」に支払う預かり金。返還される。 手付金: 売買契約を「結ぶ時」に支払うお金。自己都合でキャンセルする場合、原則として返ってこない(手付放棄)。 ※売買契約書に署名・捺印をする前かどうかが、大きな分かれ目となります。 3. トラブルを防ぐためのチェックポイント 左京区などの人気エリアでは物件の動きが早いため、急いで申し込みを促されるケースもあります。支払いの際は、以下の点を確認しましょう。 名目の確認: そのお金が「申込金」なのか「手付金」なのかを確認する。 預り証の保管: お金を支払った際は、必ず不動産会社から「預り証」を受け取る。 返還時期の確認: 万が一キャンセルした場合、いつまでに返金されるかを確認しておく。 用語解説:宅地建物取引業者(宅建業者) 国土交通大臣や都道府県知事の免許を受けて、不動産の売買や仲介を業として行う会社のことです。 消費者が不利益を被らないよう、法律によって厳しいルールが課せられています。 左京区での不動産売買は、地域特有の条例(景観法など)もあり、慎重な判断が求められます。 もし現在の取引で不安な点や、契約前の段階で疑問がある場合は、お気軽に弊社までご相談ください。

住まいの小さな知恵袋
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